ここ数年のミニ財布ブームにより生み出されたコンパクトかつ高機能な財布。これらには我々一般人の想像も及ばぬ様々な工夫が凝らされています。
使い勝手を損なわずに最小限のサイズ感を維持するため、多種多様なアイデアが財布のデザインに詰め込まれているんですね。
しかし、苦心の末に生み出されたアイデアを悪びれず流用し、デザインや構造を丸パクリした財布も世の中には存在します。
元ネタとなった財布の質をダウングレードさせ、格安品として売り出されるパクリ財布。
Amazonなんかで手ごろな値段の財布を物色していると、どこかで見たような形の財布をわんさか見かけるはずです。
なまじ値段が安いだけに、特段こだわりのない人は「似たような財布なら安いのでいいや」となってしまいがち。
「こういうのって訴えられたりしないのかなー?」と、疑問に感じたのでグーグル先生に教えを乞うてみることにしました。
著作権Q&A ハンドメイドの革製品、そっくりな製品を作るのは著作権侵害か? | コンテンツビジネス 著作権・契約サポート 高木泰三行政書士事務所
Q16.
私は、自分でデザインした皮革製品、例えば財布やキーケースなどを作っている、いわゆるハンドメイド作家です。
先日、私がデザインして作った製品をそっくりそのまま真似て、私のところより安い値段で売っている人を見つけました。
これでは、私の売上にも影響しますので、やめさせたいのですが...
これって著作権侵害ですよね?Answer
今回のケースのような、財布やキーケースのような実用品については、一般的には著作物には該当しないとされています。
従って、著作権侵害にはなりません。
それらの製品について意匠登録をしていれば意匠権の侵害ということになります。
どうやら著作権侵害は成り立たないとの結論をあっさり発見してしまいました。
じゃあ全く新しい財布を作ってもアイデアはパクられ放題、泣き寝入りになってしまうんでしょうか。
そもそもが、言われてみれば世に溢れる財布の形なんてどれも似たようなもの。
「2つ折り財布」というジャンルだけをとらえても、お馴染みのこの形以外の財布がどれだけあるというのか。
この形の財布をパクリ認定しちゃうと世の中の2つ折り財布の99%以上が盗作確定。誰もが財布を作って商売なんてできなくなっちゃいますよね。
2つ折り財布を作るだけで「パクりだ!」と非難される世の中が健全であるはずがありません。
そんな感じの素朴な疑問にバッチリ答えてくれるコンテンツを見つけたので紹介させていただきます。
自分がウダウダ長文駄文で説明するよりも、リンク先を見てもらえれば一発で疑問が氷解するはずです!
つまり財布は著作権云々よりも特許法及び意匠法、不正競争防止法等によって保護するのが適当であるようです。
特に、意匠登録などを申請して認められた財布については、これをパクると確実に法令違反に該当することとなるはず…。
不正盗用の被害を受けた場合、これによって販売差止や民事損害賠償はもちろん刑事罰の対象とすることもできるそうです。
刑事罰の具体的内容は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(個人)」と定められているそうで、これは単純窃盗や交通死亡事故よりも大きな刑罰。
ただし意匠登録には数十万円から数百万円の費用がかかるそうで中々ハードルの高い話ではありますね…。
では、現時点でどのような財布の構造が意匠登録されてるのか調べてみたいと思います。
特許情報プラットフォームのデータベースで簡易検索を行ったところ「財布」での単語検索に2557件が現時点該当しました。
全て隅から隅まで確認するのは骨が折れるのでざっと流し読み。それでも名前の売れている財布は結構な割合で見つけることができました。
この辺の財布をパクって販売している業者さんは、場合によっては販売差止や損害賠償請求、不当利益返還請求、信用回復措置請求の対象。
犯情が悪質であると認められたら刑事罰の対象となり、逮捕もあり得なくはないみたいなので注意しましょう。
それじゃあ逆に、意匠登録等もされていない財布の構造についてはパクり放題……なんて当然そんなことはありません。
条件さえ合致して然るべき機関が本気を出せば、不正競争防止法を根拠に法的制裁を受けることとなります。
こうした法律事情を知ってか知らずか、それとも法的保護の対象とならない財布をターゲットにしているのか…。
いわゆる「パクリブランド」の疑いが認められる業者さんもいくつか存在するのが確認されています。
素人目には「大丈夫なの、ここ?」と首を傾げてしまう業者さん。
実際は第三者のあずかり知らない事情があったり、法の抜け穴をついた合法的商売なのかもしれないし、裏ではちゃんとした許諾を受けている可能性もあります。
ただ傍目からは他所様のアイデア財布をパクって製造販売、上手いこと宣伝して格安で売り逃げしてる”ように見える”やり口は訝しく見えてしまいます。
モラル的にはともかく、ビジネスとしては冴えたやり方と言えるのか、それとも……。
以上ここまで、適当にグーグル検索して出てきた内容を自分なりの解釈で文章にまとめてみました。
でもこれ、ちゃんとした文献を一切読み込まず、他所様のサイトの上っ面をなぞっただけなんで、正しい結論にたどり着いているのか非常に怪しいです。
過去にパクリ業者が敗訴した事例があるのかどうか、似たようなケースの判例があるのかどうかも勉強不足で全くの未確認です。
もしも頓珍漢な内容に仕上がってたら恥ずかしいし、ひょっとしたら誤解を招くような不適切コンテンツに成り下がっている可能性もあります。
ですから識者の方々から真っ当な指摘があれば直ちに修正させていただきますし、色々まずければ即刻削除も検討しているのでご了承ください。
補足っぽく見えるツイートを勝手に転載させていただきます。
整理するとに
「機能は特許、デザインは意匠」
です。
意匠権は特許より取得も簡単ですが、回避も容易で、仕掛け方が重要です。
SYRINXは、この3年で国内外で約40件の知財申請を行っています。— SYRINX (@syrinx_tokyo) November 30, 2020
すみません。誤記がありました。
申請だけなら、私が記載した金額の半分くらいです。
もし、登録まで行ったらそれくらいかかる、ということです。— 革のある暮らし™|lwl.jp (@lifewithleather) November 30, 2020
こちらは不正競争行為のうち「著名表示冒用行為」と「商品形態模倣行為」について触れられています。